サービス

MeBiTS

背景および事業内容

薬事法改正により、平成15年(2003年)7月30日から製造販売業者は、生物由来製品を販売した販売業者(一次卸)又は医療機関に関する以下の情報を10年間記録・保管しなければならなくなった。
  1. 業者又は医療機関等の開設者氏名及び住所
  2. 当該店舗名又は病院名等及び電話番号
  3. 生物由来材料の名称及び製造番号
  4. 数量
  5. 譲り渡した年月日
  6. 当該生物由来製品の有効期間の終了日
  7. その他
販売業者は生物由来製品を販売した販売業者(二次卸)又は医療機関に関する上記の情報を製造販売業者に提供しなければならなくなった。
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これを正確かつ効率的に実現する方法として、インターネットを介した報告・整理システム「MeBiTS」を開発し、運用しています。

「生物由来製品」トレーサビリティシステム

製造販売業者から医療機関までのトレーサビリティを実現

「生物由来製品」トレーサビリティシステム
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